未曾有の雪害にもしっかり対応!火災共済と組織共済!
2月に入り、東日本では未曾有の積雪による損害が相次ぎ、17日以降、共済グループにも降雪被害の問い合わせが殺到しています。
雪害は火災共済の「風水害」に該当し、1)建物本体(雨どいも含む)の損害である、2)損害額が10万円以上である、の2条件をクリアすれば共済金の支払い対象となります。
また、カーポート(車庫)や物置、門、塀、垣根は建物本体ではないので火災共済の支払い対象とはなりませんが、組合員であれば原則として全員が加入している組織共済の「住宅災害見舞金」の支払い対象となります(1万円以上の損害が出た場合)。もちろん建物本体の損害も支払い対象です。
火災共済、組織共済とも、被害に遭われた方はご所属の組合までまずはご連絡ください。