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よくあるご質問

自動車共済Q&A

自賠責保険(共済)について教えて下さい。

A.

自賠責共済(保険)の内容は、以下の通りとなります。

 

自賠責共済(保険)とは……

自賠責共済(保険)は、自動車損害賠償保障法により、すべての自動車、二輪自動車および原動機付自転車に、加入が義務づけられている共済(保険)です。
この共済(保険)にご加入されないと、車検は受けることができません。

 

ご注意いただきたいこと

未加入で走行しますと法律により罰せられます。特に車検のない250cc以下のバイクは、満期時の継続手続きもれにご注意ください。

◆自賠責共済(保険)をつけずに車を運行した場合の処分
50万円以下の罰金または1年以下の懲役免許停止処分(違反点数6点)

 

こんなとき支払われます……

自動車を運行中、他人を死傷させて損害賠償責任を負ったとき、支払われます。

※保険金お支払いの限度額(1名あたり)
 平成14年4月1日以降発生の事故

  傷   害 後遺障害 死   亡
限度額 最高120万円まで 限度に応じて
75~3,000万円まで

(第1級の時は
4,000万円

最高3,000万円まで
内容

治療費→
社会通念上必要かつ妥当な実績

休業損害→
5,700~19,000円×限定休業日数

慰謝料→
4,200円×対象日数

逸失利益→
被害者の収入、年齢。障害の程度に応じて算定。

慰謝料→
被害者の障害の程度、被扶養者の有無に応じて
32万円~1,600万円

逸失利益→
被害者の収入、年齢、被扶養者の有無に応じて算定。

慰謝料→
請求権者の数、被扶養者の有無に応じて
350万円~1,300万円

葬儀費→
60万円~100万円

 

共済金の請求方法

加害者

本請求:
加害者が被害者に対し損害賠償金を支払ったうえで、領収書その他必要書類を添えて、共済金(保険金)の請求ができます。

仮渡金:
請求できません。

内払金:
治療が長びいて、その支払いが10万円以上になったとき、10万円ごとに領収証等を添え請求ができます。

被害者

本請求:
加害者に賠償の誠意がなかったり、誠意があっても賠償が受けられなかった場合、共済又は保険会社に直接請求ができます。

仮渡金:
当座の費用をまかなうために、前払金として請求できます。

内払金:
1. 死亡のとき290万円。
2. 傷害のとき、程度に応じ40万円、20万円、5万円。
治療が長びいて、その間の損害が10万円以上になったとき、10万円ごとに請求ができます。

 

関東(自)の自賠責共済も取り扱っています

小型・普通乗用、

小型・普通貨物車

軽四輪・乗用

軽四輪・貨物車

二輪自動車

250cc超

二輪自動車

250cc以下

原動機付自転車

125cc以下

車検証写し 軽自動車届出済証の写し 車検証写し 軽自動車届出済証の写し 標識交付書写し

◆継続の場合は、自賠責保険(共済)証書コピー・掛金
◆詳細は、担当者または自動車共済関東へお問い合わせください。

同居の娘(18歳)が免許を取得しました。現在、35歳以上限定の年齢条件です。どのような変更が必要になりますか?

A.

年齢条件は記名被共済者と【同居の親族】の中で最も若い方の年齢に合わせます。今回の場合、年齢条件は【年齢問わず担保】をお選びいただくようになります。記名被共済者については加入者のしおりP-36参照。

別居の子どもがたまに帰省した際に運転することがあります。現在の年齢条件は【35歳以上限定】となっています。契約を変更する必要はありますか?

A.

別居の子どもや友人・知人や親戚の方等、別居の方は運転年齢条件にかかわらず運転することができます。ただし、本人配偶者限定や家族限定を付帯されている場合はその限りではありません。詳細は加入者のしおりP-9を参照ください。

契約者は組合員である私ですが、実際に乗っているのは同居の息子です。契約者名を、息子にした方がよいでしょうか?

A.

変更の必要はありません。自動車共済関東では組合員が契約者となりますので息子さんが契約者となることはできません。同居のご家族が主にお乗りになる場合、「記名被共済者」にご家族の名前を登録いただきます。仮に同居の息子さんが独立・別居されても、息子さん名義・住所の車検証のお入れ替えもお受けすることができます。

※記名被共済者の登録は、同居の親族のみ可能となりますので別居されてからの登録はできません。お気をつけ下さい。(詳細は加入者のしおりP-17)

車検証上の名義を息子に変更しました。主に運転するのも息子です。

A.

契約申込書の車両所有者・記名被共済者の欄に同居の息子さんの場合、両方に名前を登録していただくようになります。(Q4の通り)
名義変更後の車検証(写)を提出ください。

入替をしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

A.

手続きに必要な書類は自賠責と車検証の写しになります。事前にディーラに連絡いただき、納車前に車検証をFax等で所属の組合事務所または自動車共済関東までお送りいただくようにお願いいたします。補償や年齢条件等を変更される場合、納車日には内容を決めていただくようになります。【入替における自動担保特約】については加入者のしおりP-19を参照ください。

【入替時から車両共済を付帯する場合】

A.

車両共済には「一般車両」・「車対車+危険限定」・「車対車」の三種類あります。車体本体価格と付属品の価格を合算し、車両共済の最高補償額を設定します。
その他、免責額を設定いただきます。補償の詳細と車両共済設定の詳細は加入者のしおりP-7~8、P-23を参照ください。

二輪と原付は入替できますか?

A.

二輪(126cc以上)と原付(125cc以下)は入替ができる用途車種ではありません。二輪の契約を解約し、新たに原付の契約をすることになります。四輪自動車をご契約いただいている場合は、原付特約をご付帯する方法もあります。ただし、原付特約は運転できる範囲が決まっていることや四輪自動車の補償内容により、制限がある可能性がありますので、加入者のしおりP-12を参照ください。
また、解約をした二輪の等級が7等級以上の場合、必要書類を提出することで中断証明を取得することができます。
中断証明の詳細は加入者のしおりP-23を参照ください。